交通事故の慰謝料って?
交通事故に遭ってしまった場合、それによって被った精神的な苦痛に対する賠償を受ける事が出来ます。
ただ、精神的な苦痛と言ってもそれを金額に置き換えるのはとても難しいので基本的にはケガの重さによって算出される事になります。
どうやって金額が決まるの?
ケガの重さは「治療にかかった期間」で算出されます。
自賠責保険の場合、通院期間・実通院日数を基に、慰謝料計算方法が定められています。
つまり、もしケガの痛みが残っているのに途中で通院を止めてしまったりすると慰謝料が少なくなってしまう事になりかねません。
しっかりと治療の期間を取り、完治をしたとはっきり言える段階まで通院するようにしましょう。
治療院次第で慰謝料が変わる??
交通事故の治療で受け取れる慰謝料の基準自体は、自賠責保険で1日当たり4,200円と定められています。
なので、どこで治療しても一緒・・・と思うかもしれませんが、実は治療の方法によって慰謝料の総額が変わってきます。
慰謝料の計算方法 ※自賠責保険
①全治療期間(治療開始日から治療終了日)の日数
②実通院日数(治療期間中に実際に通院した日数)×2の日数
①と②のうち、少ない方の日数×4200円が慰謝料額になります。
ケース1
1月1日に事故に遭い、1月2日から通院。1月30日に完治
→週2回、形成外科に通い、合計10日通院。その都度痛み止めや湿布等を処方して持った場合
10×2=20日 これは完治までの期間30日より少ないため、20日が慰謝料の基準として採用されます。
20×4200=84000円
ケース2
1月1日に事故に遭い、1月2日から通院。1月30日に完治
→週1回、形成外科で診察を受け、週3回整骨院で患部への直接的な施術を受け、合計20日通院した場合
20×2=40日 これは完治までの期間30日より多いため、治療期間の30日が慰謝料の基準として採用されます。
30×4200=126000円
このように、同じケガでも治療の流れが異なるだけで、慰謝料額は変わります。
どのような治療方法を選ぶかは保険会社が決める訳ではなく、事故に遭った方が決める権利がありますので、ご自身の意思で治療方法を決めるようにしましょう。
また、交通事故の治療は完治まで時間がかかる事も多く、完治するまでしっかりとサポートしてくれる整骨院を利用することで慰謝料面での不利も無くす事が出来ます。
当サイトへ掲載されている治療院は、交通事故治療のプロフェッショナルです。
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